第1条 本会は熊本労災看護専門学校同窓会と称し、本会の事務局を熊本労災看護専門学校内(〒866-0826 熊本県八代市竹原町1517-2)に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 総会 2年に1回開催する
2 同窓会会報 ホームページに載せる
3 会員名簿の発行 発行しない。事務局で管理する
4 その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会は会員及び名誉会員を以って構成する。
会 員 熊本労災高等看護学院並びに熊本労災看護専門学校卒業生とする。
名誉会員 母校及び同窓会に寄与した者で役員会の承認を得た者とする。
第5条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長の諮問に応じ、本会の目的達成のための助言を行う。
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 2名(1名は在職者)
書 記 2名(1名は在職者)
会 計 2名(1名は在職者)
会計監査 2名(1名は在職者)
幹 事 2名(在職者:各期連絡員の代表)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
1会長は本会を代表し、会務を統括する。
2副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは会長職務を代行する。
3書記は役員会、総会時の事務処理及び連絡を担当する。
4会計は会の会計を処理する。
5会計監査は会計の監査を行う。
6幹事は審議に参画する。
第8条 役員は、総会において選出する。
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第10条 役員会は会長が招集する。また必要であれば顧問の出席を依頼する。
第11条 本会に下記の委員を置く
2 各期代表の連絡員 1名
3 会長が必要と認めた時は特別委員を置くことができる。
第12条 各期の連絡員は同期の住所、氏名、勤務先等が変更された時事務局に連絡する。
2 同期の訃報を知りえた際には、事務局に連絡する。
第13条 総会は本会の最高決議機関であって、役員改選・事業決定・予算及び決算の承認及びその他の重要事項の協議決定を行う。
第14条 総会は、2年に1回、6月第1土曜日に開催する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
第15条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を以って決定する。
第16条 本会計年度は2年とし、4月1日から翌々年の3月末日までとする。
第17条 本会の会費は、卒業の際、終身会費として金1万円を納めるものとする。
2 本会の経費は、会費及び寄付金などを以ってこれに充てる。
3 本会の収支については総会において報告し、その承認を得なければならない。
第18条 この会則の改正は、役員会の承認を得て総会の議決を要する。
本会則は、昭和54年7月1日より施行する。
平成21年2月21日会則一部改正(総会は5年に1回、11月第1土曜日に開催)
平成25年11月2日会則一部改正(学校移転により事務局の住所変更、総会要件一部変更)
令和元年7月6日臨時総会(会則の一部改正、細則を施行、役員改選)
令和6年6月22日に一部改正(同窓会会報、会員名簿の発行)
第1条 この細則は、熊本労災看護専門学校同窓会会則の運営に必要な事項を定める。
第2条 卒業生に対し、卒業前に同窓会について説明を行う。
2 説明の日時は看護学校と協議の上決定する。
3 同窓会説明の際は同窓会会則・細則を以って説明するものとする。
4 会計は卒業生個人に対し領収書を発行する。
第3条 名誉会員は現・旧看護学校職員及び同窓会運営に顕著な功績のあった者の中から役員会で選ばれ、総会で紹介される。
第4条 役員に立候補しようとする者は、会員5名以上の推薦を受け、総会の3か月前までに事務局に届け出なければならない。
2 各期の連絡員が候補者を推薦しようとするときは、あらかじめ本人の承諾を得たのち、総会の3か月前までに事務局に届け出ることができる。
第5条 会長は役員会を年2回以上招集することができる。又は役員会の半数以上の要請があった場合も開催することができる。
2 役員会を招集するときは、日時・場所・目的事項を書面もしくは口頭で、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
3 役員会の議長は会長がこれにあたる。
4 役員会の記録は書記がこれにあたる。
5 会計は、役員会の出席者に対し手当を支給する(交通費として1000円)
6 会計が手当と領収書を準備し出席者は領収書に期生フルネームで署名する。
7 役員会は、提出された各期連絡員を4月中に名簿にまとめ活動に役立てる。
第6条 各期の代表者(連絡員)1名を各期で検討の上選出し、4月までに事務局へ連絡しなければならない。
2 連絡員の中から監事2名を互選の上選出するものとする。
第7条 役員会の要請時協力を行う。
2 特別委員は連絡員の中から選ばれる。
3 記念式典時には役員会に協力し準備にあたる。
4 総会時の選挙管理委員を兼任する。
第8条 看護学生に関すること
2 入学式・戴帽式・卒業式における祝電及び花束(五千円程度)を贈る。
3 卒業記念品(千円程度)を贈る。
第9条 会員の叙勲に関すること
2 会員が叙勲を受けた場合、お祝い金として3万円を送る。
第10条 訃報に関すること
2 同窓生本人の死亡の場合、総会で知らせる。
3 現職学校職員が死亡した場合、弔電及び生花(2万円程度)を贈る。
第11条 総会時の式次第について
2 開会宣言(副会長)
3 物故会員のお知らせ、起立の上黙祷(司会者)
4 同窓会会長挨拶(同窓会会長)
5 議長団選出・議事録署名人指名(同窓会会長)
6 出席者数報告(受付担当者から)
7 事業報告・その他提案事項・会計報告・会計監査報告(資料準備)
8 質疑応答
9 可決成立の確認(議長)
(以降司会者)
10 役員改選・選挙(選挙管理委員)
11 新旧役員紹介・名誉会員の紹介(同窓会会長)、新会長挨拶
12 校歌斉唱(歌詞・テープ準備)
13 閉会宣言(副会長)
第12条 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理して総会の進行と運営に責任を持つ。
2 議長は提案事項の趣旨説明等について、会長及び役員会からの意見を求めるものとする。
3 議長は「事業報告」「提案事項」「会計報告」各々について、挙手を以って可決成立の確認(出席者の過半数)を行う。
第13条 議事録署名人は議事の内容が記録されたのち、内容に間違いがないことを録音テープで確認し署名する。
第14条 熊本労災看護専門学校同窓会細則は、役員会において討議され総会において承認
されなければならない
本細則は、令和元年(2019年)7月6日より施行する。